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架空請求 : 無視してはいけない架空請求

架空請求

 手紙やメールで使ってもいない電話代や、インターネットのアダルトサイトの観覧料などと題して、架空の請求をしてきます。 業者は「払ってくれたら儲けもの」と言う感じで、どこからか入手した名簿に大量に送ってきます。 使った覚えが無い場合は無視することです。一度でも払ってしまうと、名簿が他の業者に流れそこから新たな請求がくる(ターゲット、餌食にされる)からです。

 しかし、以前は使った覚えの無い請求は無視していれば良かったのですが、最近は手口が巧妙化してそうもいかなくなっています。

    架空請求 督促状、例                                  メールでの例

お客様番号          
                  催促状
以前貴方がご利用された、有料電話情報サービスの有料代金分が下記のとおり未納額として滞納されています。サービス会社から再三の連絡にもかかわらず連絡をいただけなかったため回収代行を受け連絡させていただきました。本状到達後3日以内(銀行営業日)に下記銀行口座へお振り込みください。万が一入金ならびに連絡が無い場合、延滞金が加算され貴方の自宅、勤務先、学校等に担当回収員が伺いその場での未納金清算となります。尚、3日以上経過した場合、勝手ながら悪質な債務者とみなし法的手段を含め、債権譲渡ならびに近辺への追跡調査を取らせて頂きます。その際に要する費用は全て請求しますのであらかじめ承知の上、大至急未納代金をお振り込み下さい。        利用代金ならびに延滞金は貴方からお支払いの無き場合電話名義人へ請求することをご了承下さい。
未納金 ¥ 32,450円

三井住友銀行    支店普通口座   口座名義人
銀行へのお振り込みの際には、お名前の前にお客様番号を必ず記入して下さい。
                                株式会社
       貴殿担当              お問い合わせ

前略
先日発送しました債権譲渡通知書はすでにご覧頂けたものと存じます。

同通知書でも詳細しました通り、当社はインターネット・コンテンツ事業者様から、利用料金等の徴収依託をされている者です。弊社が債権譲受した貴殿の債務について、何度か連絡させて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案(債務減額措置、免責)を決定いたしましたので再度、通知いたします。
        ========= 最終和解案 ===========
            【入金期限】平成14年○○月○○日(金)午後2時
         【振り込み先】○○○○銀行 東京支店
                     普通口座 1234567
              ※必ず電信扱いで、午後2時までに!           

                        【入金額】 ¥50000円
           (内訳)    コンテンツ利用料    ¥50000
              延滞利息      ¥ 2500
              督促費用      ¥10000
              減免額       ¥ー12500
         −−−−−−−−−−−−−−− 
             合計   ¥50000
___________________________
 
今回、万一入金が確認できなかった場合、当社関連会社の調査部門が自宅・勤務先をアドレスから調査し、回収専門員があなたの自宅、勤務先へ直接、回収に伺う事となります。メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは当社に起因するものではなく、お客様、または他社が原因となるものです。従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません。解決したいとお考えなら、至急入金をお願いします。今回入金頂けなかった場合、断固たる処置を取りますので、宜しくお願いいたします。
 また、回収に行った場合、交通費、宿泊費、回収手数料(金10万円)を下記金額に上乗せします。 これ以上の、遅れは1日も絶対に猶予しませんので、何卒宜しく
お願いいたします。
         ===========================
                株式会社○○・ネット債権・回収班 ○○

 このような請求が来た場合、回収業者からの請求ですから、使った覚えがなければ無視することです。 こちらから、問い合わせの電話などをすると、相手に電話番号などが知れ、ますますややこしいことになるので絶対無視することです。 また、催促の電話が有った場合は「使っていないので払わない」とハッキリ答える。

 「ダイヤルQ2」の場合まずNTTから請求が来る。
 ダイヤルQ2の利用料金は、NTT東日本・西日本から固定電話の通話料金請求先(通常は加入電話契約者)に請求するシステムになっている。したがって、これまでNTT東日本・西日本から請求がないのに、いきなり他の業者から「ダイヤルQ2情報料」の請求が来ることが、即、根拠のない架空請求を意味します。

 内容証明郵便の用紙を使った請求をしてくる。
 内容証明郵便とは、郵便物の特殊取扱の一で、郵便物の内容(文書・日付・差出人・あて先)を謄本で証明するものである。内容を後日の証拠として残しておく必要のあるとき(法律行為としての通告など)に利用される。(郵便局がその謄本の1通を保管、証明する) すなわち、差出人は同じ文書を3通作成、それを郵便局に提出して手続きを受け(郵便局で、同一内容であると認めたときは、通信日付印や内容証明郵便である旨のスタンプなどが押される)、1通を差出人が、1通を郵便局が保管し、他の1通が相手方に配達される仕組みである。配達されたことが証明される、配達証明を併用することが多い。

この内容証明郵便自体には、特別の法的効果はなく、意思を相手に伝えるという意味では、普通郵便と同じで、「特別なもの」と考えてはならない。特別な意味は後日、郵便物の内容を郵便局が証明するだけである。

 架空請求の場合、証拠が残ると「まずい」ので郵便局での正式な手続きをしないで、催促の文書に内容証明郵便の用紙(市販されている)を利用して、あたかも内容証明郵便であるかのような体裁をとることにその特色がある。郵便局のスタンプがない場合はそれである。だが、受けとった者は、内容証明郵便と誤解した上に「特別な法律的意味を持つ」ものと思い込み、驚いて支払ってしまう。それが悪徳業者の狙い目であるので絶対支払ってはいけない。

 法務大臣の許可した債権回収会社か、弁護士でなければ、債権管理回収業を営むことはできません。(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)  法務大臣の許可した債権管理回収会社名、及び詳しくは、法務省ホームページ で。

 
  無視してはいけない架空請求

 債権回収業者からの請求は無視していてもかまわないのですが、無視してはいけないのは、悪徳業者が裁判所に申し立てを行い、裁判所から届く、支払督促,少額訴訟の通知です。 これを無視していると使った覚えが無くても法的に支払い義務が生じます。

 裁判所からの通知が届いた場合
 この場合、その通知が本物かどうか確かめる必要があります。 悪徳業者の中には、裁判所からの通知のように装って、偽の連絡先を記載している場合があります。 その場合、こちらから連絡すると、裁判所職員のように振る舞われ、支払わなければならないように仕向けられたり、個人情報が知られてしまったりするので、書類に記載されている連絡先には連絡してはいけません。

 必ず、自分で電話帳、インターネットなどで、住所、連絡先が本物かどうか調べた上で、本物の裁判所に電話して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。

 偽物の通知だったら無視していてもかまわないのですが、本物の裁判所からの通知だったら無視する訳にはいきません、必ず消費者センター、警察、弁護士
などに相談して必要な処置をとりましょう。

 支払督促
 支払催促とは、業者が金銭債権の回収を目的として簡易裁判所に申立書を提出すると、正式な裁判手続をしなくても、裁判所が書類のみの審査で判決と同じように、裁判所から利用者に対して金銭の支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。 使った覚えが無い支払督促に対しては、裁判所に2週間以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。そこからさらに2週間放置すると、支払督促が確定してしまい、強制執行により差し押さえ等が行われます。

 少額訴訟
 小額訴訟制度とは60万円以下の金銭支払いを求める訴訟のことです。小額訴訟は原則として1回の審理で口頭弁論が行われその日の内に判決が下されます。つまり、指定された期日に裁判所に出頭しなかったり、その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しないでいると、即敗訴となってしまい、法的に支払い義務が生じます。その支払命令も、無視していると強制執行により差し押さえ等が行われます。

 また、あなたが裁判所に出頭しにくくする為に、ワザと遠方の裁判所に申し立てを行う業者もいますので、必ず、消費者センター、警察、弁護士などに相談して対抗策をとりましょう。


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