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これはチラシや新聞折込などで、「新製品普及のための説明会」などと銘打って客を集めたり、路上で粗品などの引換券を配ったり、クジを引かせたりして、ビルなどの会場に人を集めます。
最初は、新製品の試供品(企業を回って新製品のサンプルを集めた物)を無料で配ったり、「これが欲しい人は手を挙げて!」などと言いながら、日用品や食料品を格安で配ります。 売る商品の数を少なくして、限定いくつとか、先着何名様などと言って集まった人の競争心や集団心理を利用して、わざと煽ります。
集まった人は次第に興奮してきます、そこが狙い目であって、頃合いを見て高額な羽毛布団や磁気マットレスなどを出します。 参加者は興奮状態から思わす手を挙げてしまい、高額な商品を買わされてしまいます。 お年寄りや主婦が狙われやすいのが特徴です。
最近では、試供品や粗品で客が釣れないので、「マルチ商法」の手法を取り入れている所もあります。 友人、知人をパーティに参加させ、商品を買わせれば、紹介料が手に入ると言うわけです。
催眠商法、SF商法は、訪問販売に当たりますので、契約してしまっても、契約した日から8日以内ならクーリングオフができます。 お金を払っていても全額返納されます。 違約金なども払う必要はありません。
なお、SFとは「S」=新製品、「F」=普及、の当て字です。
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これは電話を利用して資格の取得を勧める商法です。 「国家資格が得られる」とか「就職、昇進に有利」と言って強引に、講座の受講や、高額なビデオや教材を売りつけます。 中には、適当な、国家資格の名前をでっち上げて、無意味な教材を売りつける者もいます。
訪問販売法で「電話勧誘販売」として条文が設けられています。
断ったつもりで「結構です」「いいです」「書類を見てから」といった曖昧な返事をすると、契約成立とみなされ、後日、契約書や教材が送られてきて、法外な額を請求されたりします。
もし、契約してしまったのなら、契約書を受け取った日から8日以内ならクーリングオフができます。 また、契約の意思が無いのに一方的に契約書を送られ、電話で矢のような催促を受けている場合は、もともと取り消すべき契約がないのですから、クーリングオフではなく、弁護士などから内容証明郵便などを出してもらって突っぱねるべきです。
このような電話には、曖昧な態度で対応していると、つけ込まれるので、はっきりと断り、一方的に電話を切ってしまうのが一番です。
二次被害として、契約した人に対して、ある程度の期間が過ぎてから「資格が取れないのであれば、登録を抹消するので、手数料としてン万円支払ってください」と電話をかけてきます。
また、一度でも資料請求したり、講座を受講したりすると「カモリスト」に載ってしまい、類似業者に名簿が流れて、そこから新たに電話勧誘を受けたりします。 また、そのカモリストから名前を削除してあげますと言う業者もいますが、たいていお金だけ取って何もしないケースが多いようです。
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