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訪問販売で一度でも契約してしまった人に、次々と商品を売りつける訪問販売です。 一人暮らしの老人などがターゲットにされます。
一人暮らしの寂しさから、営業マンの優しい語り口に、ついつい家にあげてしまい、話をしてしまいます。 そこにつけこんで健康にいいからと、安物の寝具などを高額で売りつけます。 断ると脅しをかけたり、契約するまで帰らないなど、結局は買わされてしまいます。
一度買うとターゲットにされてしまい次から次に訪問販売を受けてしまい、数百万円も購入してしまった方も大勢います。 はじめにハッキリと断ることが大切ですし、訪問販売の営業マンを家に入れないことです。 もし購入してしまった場合は、8日以内ならクーリングオフできます。
高齢者のみの世帯の場合、騙されていると気づかないこともありますので、身内の人がこまめに連絡してして様子を見てあげることです。
また、痴呆や知的障害などで、判断能力が減退している者が結んだ契約は無効です。
特定商取引法では、訪問販売などについての禁止行為として「老人その他の者の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること」(施行規則7条・23条・39条)を規定していますが、契約時に判断能力が無かったことを、契約後に証明することは容易ではありません。
そこで、判断能力が減退した高齢者や知的障害者を画一的に保護することを目的に「制限行為能力者制度」が民法におかれています。
制限行為能力者が単独で結んだ契約は取り消すことができます。
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出会い系サイト、合コン、電話などで異性に近づき、数回の電話やデートで恋愛感情を装い、言葉巧みに宝石などの高額商品を勧めてきます。
つまり、目的は宝石の販売にあるわけです。
そして、ずる賢いことに、会話などから「この人はいくら位までローンが組める」と計算して、ローンが組めるだけ商品を勧めてきます。 気が付くと何百万の被害になっていることもあります。
そして、クーリングオフ期間中には、キチット連絡を取り合い恋人同士でいるのですが、クーリングオフ期間が過ぎると、ぱったりと連絡が取れなくなり、騙されたと気づく場合が多いようです。
また、同性間でも、「友達だから」「親友だから」と言って契約を勧めてきます。
友人、恋人に高額なローンを組ませるような相手には、さっさと見切りをつけ自分のしていることの愚かさを気づかせてあげましょう。 そして、胡散臭い誘いは断固はねつける気持ちが必要です。
悪質な場合は、クーリングオフ期間が過ぎても消費者契約法により、取り消せる場合がありますので、諦めずに、消費者センターなどに相談を。
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