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電話勧誘や広告などで「自宅で高収入を!」「私は○○○で、月収○○万円!」などの謳い文句で、主婦などに内職の勧誘をするのがこの商法です。
応募すると、「仕事は紹介しますので」と言われて、登録料、教材費、機械類を高額で購入させられます。 お金を払った後の仕事の紹介は、まず無いのが通常です。 問い合わせしても、連絡が取れなくなっていたり、「不況ですから」と言われて終わりです。
パソコンのデータ入力、医療事務、宛名書き、テープ起こし、チラシ配り、アクセサリー作成などが代表的な内職商法です。
業務提供誘引販売(内職商法)のクーリングオフ期間は20日間です。
クーリングオフ期間を偽って8日間と表示している場合が多いです。
また、業務提供誘引販売(内職商法)の契約であれば、契約が店舗、営業所で行なわれた場合でも、クーリングオフできます。 20日過ぎていても契約書に、虚偽や欠落がある場合はクーリングオフできますので、消費者センターなどに相談を。
電話などで申し込む場合は、その場で安易に申し込まず、まず契約書などを送ってもらい、内容をチェックして、その内容が妥当なものか第三者、あるいは専門家に見てもらうといいでしょう。 また、相手の事務所などに出向く場合は、その場で強引に契約させられる危険性がありますから、一人では行かずに、ご主人、友人などと一緒に行くなどして危険回避するべきです。
そして、今の時代、そんなに甘い話は無いと肝に銘じておくことです。
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偽ブランド商品とは要するにコピー商品のことです。 ルイ・ヴィトンやプラダなどの人気ブランドに多く見られます。
これは、輸入も製造も販売も法律違反で罰せられます。 たとえ「これはコピー商品です」と断って販売しても法律違反に変わりはありません。
偽ブランド商品を買っても直接購入者が罰せられることはありませんが、犯罪者を助けることになりますから絶対に手を出さないようにしたいものです。
万が一、知らずに買っても、クーリングオフなどの救済制度はありませんから、第三者に手伝ってもらうなどして、本物を見極めることが大切です。
また、海外旅行でたとえ知らずに偽ブランドを買ってしまっても、輸入は禁止されていますから日本への入国の際に没収されます。
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