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会社や家庭に電話や手紙で、「あなたは1万人の中から選ばれました」「国連の特別奨学生に選抜されました」「おめでとうございます!あなたは全国から特別に選ばれました、プレゼントを進呈します」などと言われた事はありませんか? これがアポイントメントセールスです。
当選した者は、疑問に思いながらも、餌に釣られる形で連絡したり、喫茶店などで会ったりすると、リゾート施設の会員権などのセールスを受けます。
契約時には華やかな話をしますが、内容的に貧弱なものがほとんどで、実質的には役に立たないものがほとんどです。
この他にも、パソコン、英会話教材、宝石、美術品、自己啓発教材などもあります。
このような勧誘には乗らないことです。 はがきだったら無視すること、電話だったら「興味が無い」「いらない」とハッキリ断って一方的に電話を切ってしまうことです。
もし、万が一、契約してしまった場合は、営業所以外(喫茶店、ホテルなど)の場所で契約した場合は8日以内ならクーリングオフが出来ますが、営業所で契約した場合は出来ません。 但し、本来の目的を告げずに電話や手紙で営業所に呼ばれていった場合は、クーリングオフの対象になります。
しかし、電話では「目的を説明した」「聞いていない」といった水掛け論になる可能性があるので、とにかく軽い気持ちでは絶対に行かないことです。
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注文していない商品を一方的に送り付け、受け取った以上、消費者が支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法です。
福祉目的の内容が多いことから「福祉商法」とも呼ばれています。
盲導犬を贈るとか、老人ホームの建設のために、と言う名目で粗悪な物を買わせます。 これにはもちろん支払う義務も返送の義務も全くありません。
十四日経てば勝手に処分しても構いませんし、相手に注文していない事や引取りの連絡をする必要もありません。 また、二週間経過後に相手から返還要求があっても、これに応じる必要はありません。 但し、受け取った時の配送伝票は証拠として必ず保管しておきましょう。
しかし、その商品を使用、消費した場合は、買ったとみなされ、代金を支払わなければいけませんので注意してください。
あと、注意が必要なのは、代引き(着払い)で送られて来た場合です。
うっかり支払ってしまうと取引成立とみなされ、まずお金は戻ってこないと思っていた方がいいでしょう。 心当たりのない代引きは受け取りを拒否しましょう。
また、受取人欄の本人がいない場合、家族や隣人には実際に注文したかどうかなど分かりませんから、大抵、言われるままに受け取ってしまいますが、この場合も代金を払ってしまうと、あとから返金を求めることは不可能です。
受取人欄の本人がいない場合は、必ず電話などで本人に確認しましょう、それが出来ない場合には一旦持ち帰ってもらうことです。
中には郵便局員や宅配業者を装い、受取人欄の本人がいないときを狙って押しかける業者もいるようですから、注意が必要です。
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