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商品を販売しながら会員を勧誘して、消費者を販売員にして、会員を増やしていくとマージンが得られる商法で、この商法は、マルチレベルマーケティングプランと呼ばれ70年代にアメリカから入ってきた商法です。
マルチ商法自体は合法で、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されていますが、この法律の範囲で活動しているのであれば立派なビジネスです。
問題なのが、悪徳マルチ、マルチまがい商法と呼ばれているものです。
悪徳マルチ
強引な勧誘や、マルチ商法の成功者が3%位なのに、一部の成功者の例をもちいて、いかにも参加した全員が簡単に高収入を得られるような説明方法。
連鎖販売取引の第36条(誇大広告等の禁止)には
統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)
の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
と書かれています。 つまり成功する難しさも説明しないと、第36条の違反となります。 きちっとした説明を受けず、簡単に儲かると思って参加した人が「騙された」と被害者になってしまいます。
マルチまがい商法
マルチまがい商法とは、マルチ商法に見せかけたねずみ講です。
ねずみ講は、商品は存在せずに、お金だけが動くマネーゲームで「無限連鎖講の防止に関する法律」により、開設、運営、勧誘などの行為が一切禁止されています。 それならば商品があればいいのだと、粗悪な物(極端な話、道に落ちている石ころでも商品にしてしまいます)を高額で流通させます。
商品が粗悪で高額なだけに、愛用者を創ることができずに、お金儲けだけが目的の組織ができてしまいます。
一人が二人ずつに伝えていくと27段目には日本の人口を超えてしまいますので、末端の会員は、伝える人がいなくなり、収入を得るどころか、不要な在庫を抱えてしまうといった問題が生じます。
マルチ商法のクーリングオフは20日間ですが、平成16年の11月11日の法改正により中途解約制度も定められました。
中途解約制度(クーリングオフ期間が過ぎても返品できる条件)
・入会から1年以内であること ・商品受け取りから90日以内であること
・未使用であること ・該当商品を再販売していないこと
これらの条件を全て満たす必要があります。
マルチ商法の誘いを受けた場合は、アルバイト的な軽い気持ちで参加することは大変危険です。 まず、商品の質、マーケティングプランに無理が無いか、自分に合っているか、サポート体制はしっかりしているかなどを十分に検討する必要があります。 そしてかなり努力しないと収入を得ることは難しいでしょう。
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