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「うまい話には裏がある」の典型です。
「モニターになればモニター料を支払います」と言って勧誘してきます。 「商品を買って使った感想、意見のレポートを出すと、モニター料を支払うのでローンを組んでも大丈夫です」などと言ってきます。 しかも、月々のローン返済額よりもモニター料の方が多かったりします。 初めは、モニター料を支払ってくれますが、だんだんと滞ってきます。
例として、Aさんは、46万円の羽毛布団を月々2万3千円のローンで買って、モニターになると、モニター料を毎月3万5千円支払うと業者から言われました。 つまり差し引き1万2千円のプラスになるというわけです。 買うことを迷っていたAさんもこの話を信じて契約しました。 最初の2ヶ月ぐらいはモニター料が支払われましたが、なんと3ヵ月後に業者が倒産。 Aさんのローンはクレジット会社との契約なので、毎月のローンはそのまま残り、もちろんモニター料は支払われません。
その業者の倒産は、計画倒産で、クレジット会社から一括で現金を受け取ってドロンすることが目的です。 Aさんは商品のローンより多いモニター料が成り立つことに疑問を持つべきでした。このケースは、業者が倒産して存在しませんから、クーリングオフも消費者契約法による、契約解除もできません。
モニター商法は、業務提供誘引販売ですので、クーリングオフ期間は20日間です。 期間が過ぎても契約方法に問題がある場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。
商品は、布団、エステ、着物、浄水器、美顔器、ソーラー発電機などさまざまありますが、このような「うまい話」は、第三者からの意見もよく聞いて、問題点を良く見極めることが大切です。
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「絶対に儲かる!」「元本保証!」「高配当!・高金利!」を謳い文句に勧誘してくる商法です。
有名なのが、「元本保証・高配当」を謳い文句に金を集めた、オレンジ共済事件や、全国八葉物流事件です。 その他にも、商品先物取引、原野商法、ゴルフ会員権など、「将来必ず値上がりする」「必ず儲かる」と言って勧誘してきます。 最初の3ヶ月位はきちんと配当がありますが、その後はぱったりと無くなります。 問い合わせしても、不況、売り上げが上がらない、などの理由を言われ、解約にも応じてくれない場合がほとんどで、最初に出資した数百万の金を騙し取られてしまいます。
法律で認められている金融機関(郵便局、銀行)以外の業者が、不特定多数の人からリスクなしの元本を保証して金を集めることは、法律で禁止されています。
そして、今の低金利の時代、業者の言うような、元本を保証して「高配当、高金利」を出せる訳がありません。 「絶対に儲かる!」などと言う、うまい話はそれこそ、絶対にないと胆に命じておくことです。
商法や契約方法などによっては、クーリングオフ、中途解約できますので消費者センター、警察、弁護士に相談を。
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