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苦情が殺到しているエステ、英会話教室、学習塾、家庭教師派遣の4業種に対して、通産省が規制対象に含めました。
これは平成11年4月の改正訪問販売法に基づくものです。
実際とは異なる事実を消費者に伝えたり、契約を強要するなどの行為が禁止され、契約後8日以内ならクーリングオフができます。 また8日を過ぎても中途解約ができるようになり、その際には業者が消費者に請求できる損害賠償額の上限も政令で定めることになっています。
違反業者には主務大臣から改善命令や業務停止などの行政処分が行われますが、禁止行為や業務停止命令に違反した場合は、懲役2年以下、300万円以下に処せられます。 なお、消費者が受けたサービスに欠陥があった場合は、クレジット会社からの支払い請求を拒否できる「抗弁権の接読」も改正割賦販売法で認められるようになりました。
なお、この4業種、全ての業者が悪徳と言う訳ではありません。
良心的な業者も多数存在します。
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【エステ】
新聞の折込チラシなどによくエステの広告が入っていますが、広告の見出しに「無料!お試しキャンペーン」「3000円分の脱毛無料キャンペーン」などの謳い文句で、見込み客を集めて、無料サービスを受けたあと、継続してサービスを受けるようにしつこく勧誘して契約させるものや、「必ずやせる」といった誇大広告や、事実とは違う写真を掲載したり、個人差により効果があいまいな性質を利用して悪質な営業をしている業者が存在します。
また、支払いもクレジットやチケット制の前払いが多く、中途解約をめぐり「解約に応じてくれない」「高額な違約金を請求された」などの被害が多発しています。
上記はもちろん、悪徳業者の例ですが、良心的なエステ業者も多数存在していますから、信頼の出来る業者を選ぶ事と、契約書をよく読み、解らないことは納得するまで聞く納得できない場合は契約しないことがトラブルを防ぐポイントです。
公的な資格はありませんがエステティシャンの技量を知る方法としてエステティシャンがCIDESCOや日本エステティック協会の認定証を所持しているかどうかも判断する目安になります。
悪質な勧誘の場合はクーリングオフできますが、クーリングオフ期間が過ぎても、エステは「特定商取引に関する法律48条」の「特定継続的役務提供」の対象に含まれていますので、一定の解約料を支払うことで法的に中途解約ができます。
また、クレジット会社からの支払い請求を拒否できる場合もあります。
中途解約を申し出る場合は口頭だけではなく「内容証明郵便」などの書面で残す形の手続きが必要です。
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【英会話教室】
社会の国際化で、英会話などの語学教室に通う人が増えていますが、トラブルも多発しています。
チケット制の前払いシステムを採用している所が多く、授業内容や中途解約などのトラブルが発生しています。 まとめてチケットを購入すると割安になるので購入したが自分のレベルに合った授業が受けられない、毎回講師が違う、チケットをクレジットで購入したが、クレジット会社の手数料が割高で結局高くついてしまった、中途解約に応じてもらえない、高額な違約金を請求された、などのトラブルが出ています。
この場合も資料、契約書をよく読む、解らないことは納得するまで聞く事はもちろんですが、無料レッスンを受けてみたりして、複数の業者から自分に合った所を選びましょう。
英会話などの語学教室は、厚生労働省の教育訓練給付制度の
厚生労働大臣指定教育訓練講座(教育訓練経費の40%、上限20万円が
ハローワークから支給される)ですから、厚生労働省から指定を受けている業者を選ぶのもいいでしょう。 詳しくは下記ホームページで。
中央職業能力開発協会ホームページ「教育訓練講座検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp
英会話教室もエステと同様に、クーリングオフ、中途解約できます。
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【学習塾・家庭教師】
この場合も英会話と同様に、お子様のレベルに合った授業が受けられない、家庭教師は学生アルバイトが多いですから、先生がコロコロ変わる、学習教材を何年分もまとめて購入させられたなどのトラブルが多発しています。
大手の業者でも「先生」や「教室」にあたり、はずれがありますから、お子様に合った所を探しましょう。 学習教材を何年分もまとめて購入させる業者は、教材販売が目的だけの所もありますから注意が必要です。
エステと同様に、クーリングオフ、中途解約できます。
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