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海外宝くじは何十億円もの大きな懸賞が魅力ですが、そこにつけこんで海外宝くじの購入取次ぎをする商法です。
DM などで「賞金ン十億円の、海外宝くじを購入しませんか」「おめでとうございます!あなたに、ン十億円の海外宝くじ当選の権利が当たりました」と勧誘し、権利を得るたの手続きと称してクレジット会社と契約させるものです。
結論を言えば、発行は自治大臣が許可するもの以外できませんし、海外宝くじを購入することも、刑法187条で禁止されています。 つまり、日本にいる限りは購入ができないということです。 但し海外旅行中に現地で購入することは構いません。
申し込みも何もしていないのに、「当選しました!」「当たりました!」などと赤の他人が知らせてくること事態がおかしな話ですから、怪しげなDM などは無視することです。
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学習教材を購入すれば「家庭教師」「塾」「ファクスや電話による指導」などがあると言うセールストークで高額な教材を買わせる商法です。
しかし、実際にはこのような指導はほとんど行われていないケースも多いので、契約の際には、これらの指導内容がきちんと明記されているか確かめることです。 販売員の口約束を信じたのでは後の祭りです。 また、指導が教材とは別料金になっている場合がありますので、契約書などで十分確認することが大切です。
強引な勧誘、解約に応じてくれない、何年分もの教材を買わされたなどのトラブルのほかに、玩具などで子供に近ずき、その気にさせて「子供がこんなにやりたがっているのに」などと言って勧誘してくる手口もあります。
訪問販売で購入した場合は、クーリングオフできます。 クーリングオフ期間の8日間すぎても、勧誘方法や契約内容に問題がある場合は「消費者契約法」により解約を求めることができます。 消費者センターなどに相談を。
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