うまい話には裏がある!悪徳商法に遭わないように! |
手紙やメールで使ってもいない電話代や、インターネットのアダルトサイトの観覧料などと題して、架空の請求をしてきます。 業者は「払ってくれたら儲けもの」と言う感じで、どこからか入手した名簿に大量に送ってきます。 使った覚えが無い場合は無視することです。一度でも払ってしまうと、名簿が他の業者に流れそこから新たな請求がくる(ターゲット、餌食にされる)からです。 しかし、以前は使った覚えの無い請求は無視していれば良かったのですが、最近は手口が巧妙化してそうもいかなくなっています。 架空請求 督促状、例 メールでの例
このような請求が来た場合、回収業者からの請求ですから、使った覚えがなければ無視することです。 こちらから、問い合わせの電話などをすると、相手に電話番号などが知れ、ますますややこしいことになるので絶対無視することです。 また、催促の電話が有った場合は「使っていないので払わない」とハッキリ答える。 ※「ダイヤルQ2」の場合まずNTTから請求が来る。 ダイヤルQ2の利用料金は、NTT東日本・西日本から固定電話の通話料金請求先(通常は加入電話契約者)に請求するシステムになっている。したがって、これまでNTT東日本・西日本から請求がないのに、いきなり他の業者から「ダイヤルQ2情報料」の請求が来ることが、即、根拠のない架空請求を意味します。 ※内容証明郵便の用紙を使った請求をしてくる。 内容証明郵便とは、郵便物の特殊取扱の一で、郵便物の内容(文書・日付・差出人・あて先)を謄本で証明するものである。内容を後日の証拠として残しておく必要のあるとき(法律行為としての通告など)に利用される。(郵便局がその謄本の1通を保管、証明する) すなわち、差出人は同じ文書を3通作成、それを郵便局に提出して手続きを受け(郵便局で、同一内容であると認めたときは、通信日付印や内容証明郵便である旨のスタンプなどが押される)、1通を差出人が、1通を郵便局が保管し、他の1通が相手方に配達される仕組みである。配達されたことが証明される、配達証明を併用することが多い。 この内容証明郵便自体には、特別の法的効果はなく、意思を相手に伝えるという意味では、普通郵便と同じで、「特別なもの」と考えてはならない。特別な意味は後日、郵便物の内容を郵便局が証明するだけである。 架空請求の場合、証拠が残ると「まずい」ので郵便局での正式な手続きをしないで、催促の文書に内容証明郵便の用紙(市販されている)を利用して、あたかも内容証明郵便であるかのような体裁をとることにその特色がある。郵便局のスタンプがない場合はそれである。だが、受けとった者は、内容証明郵便と誤解した上に「特別な法律的意味を持つ」ものと思い込み、驚いて支払ってしまう。それが悪徳業者の狙い目であるので絶対支払ってはいけない。 |
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無視してはいけない架空請求 債権回収業者からの請求は無視していてもかまわないのですが、無視してはいけないのは、悪徳業者が裁判所に申し立てを行い、裁判所から届く、支払督促,少額訴訟の通知です。 これを無視していると使った覚えが無くても法的に支払い義務が生じます。 ※裁判所からの通知が届いた場合 この場合、その通知が本物かどうか確かめる必要があります。 悪徳業者の中には、裁判所からの通知のように装って、偽の連絡先を記載している場合があります。 その場合、こちらから連絡すると、裁判所職員のように振る舞われ、支払わなければならないように仕向けられたり、個人情報が知られてしまったりするので、書類に記載されている連絡先には連絡してはいけません。 必ず、自分で電話帳、インターネットなどで、住所、連絡先が本物かどうか調べた上で、本物の裁判所に電話して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。 偽物の通知だったら無視していてもかまわないのですが、本物の裁判所からの通知だったら無視する訳にはいきません、必ず消費者センター、警察、弁護士などに相談して必要な処置をとりましょう。 ※支払督促 支払催促とは、業者が金銭債権の回収を目的として簡易裁判所に申立書を提出すると、正式な裁判手続をしなくても、裁判所が書類のみの審査で判決と同じように、裁判所から利用者に対して金銭の支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。 使った覚えが無い支払督促に対しては、裁判所に2週間以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。そこからさらに2週間放置すると、支払督促が確定してしまい、強制執行により差し押さえ等が行われます。 ※少額訴訟 小額訴訟制度とは60万円以下の金銭支払いを求める訴訟のことです。小額訴訟は原則として1回の審理で口頭弁論が行われその日の内に判決が下されます。つまり、指定された期日に裁判所に出頭しなかったり、その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しないでいると、即敗訴となってしまい、法的に支払い義務が生じます。その支払命令も、無視していると強制執行により差し押さえ等が行われます。 また、あなたが裁判所に出頭しにくくする為に、ワザと遠方の裁判所に申し立てを行う業者もいますので、必ず、消費者センター、警察、弁護士などに相談して対抗策をとりましょう。 |
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